全社員対象の福利厚生制度
働き方に関する取り組み
1 日のフレキシブルタイムにおける始業時刻および終業時刻を社員の自主的決定に委ねる制度です。業務に支障を来たさないことを前提として、出退勤の時間を社員に委ねることにより、業務遂行上で効率的な時間を自ら選択できます。自律的に働くことにより、成果の質的な向上を目指すこと、また、ワークライフバランスを実現し、創造的な職場づくりを促進することを目的としています。
出社だけではない働き方の選択肢を通じて、業務に支障を来たさないという前提のもと、社員がフレキシブルで効率的に業務を行うための就業環境を整備するとともに、リモート環境下における円滑なコミュニケーションおよび組織内外連携の実践にも取り組むことで、「組織としての一体感の醸成と多様な働き方」を同時に確立することを目的としています。
がん治療中、及びがん治療後の復職者は時短勤務が可能です。
一定の経験と実績を積んだ一般職の方が希望により総合職へ転換することができる制度です。
福利厚生
それぞれのライフスタイルに合わせて、会社が設定した選択肢(福利厚生メュー)の中からメニューを選び、補助を受けることができる『選択型福利厚生制度』です。
国内外旅行、ホテル宿泊、レジャー施設チケット、車サービス、インテリア服飾、雑貨等ショッピング、映画舞台等チケット、フィットネス、レストランなどのサービスが特別価格・特別プラン等で利用可能な福利厚生のパッケージプランです。
通信教講座受講や英会話学習などの費用を補助する制度です。
社員の住宅へのサポートとして、借上独身寮・転勤者用社宅といった様々な制度を設けています。
結婚祝金や出産祝金、お子さんの入学祝金のほか、万が一の病気の際などには傷病金、弔慰金、災害見舞金などを支給する制度です。社員のライフイベントを手厚くサポートしています。
自社株投資会に入会すると会社から積み立て口数に応じて奨励金が受けられ、資産運用の一環として推奨しています。
老後の資産形成の為、公的年金に上乗せして支給される、退職給付制度(退職給付企業年金、確定拠出年金、退職一時金)を導入しています。社員が定年年齢に到達したときに、支給が開始されます。
貯蓄や持家取得の促進を目的に、給与・賞与にて希望する金額を天引きして金融機関に貯蓄し、会社からも奨励金が付与される制度です。
休暇・休職
20日の有給休暇が付与されます。※入社月に応じて按分
使用しなかった有給休暇を積み立てておき、傷病・看護・介護・不妊治療・がん治療などを目的とした休暇の折に使用できる制度です。お子さんの急な病気などにも利用できます。
女性社員が、生理によりの就業が困難な際に取得できる1日もしくは半日単位の有給休暇です。
忌引休暇、転勤休暇、公務休暇、災害休暇など様々な特別有給休暇制度があります。
社員のボランティア活動を支援するために年間5日間を上限に特別有給休暇を付与する制度です。
勤続3年、5年、10年、15年、25年時に有給休暇取得を奨励する制度です。
勤続20年、30年終了時に取得できる特別有給休暇制度です。
骨髄ドナーとして、骨髄提供に必要な期間を特別有給休暇として付与する制度です。
がん治療を受けるため休職する場合は、通常の休職期間に加え、更に1年間休職をすることができます。
施設・保養所
和歌山県に社有の保養所を所有しています。
契約保養所として東急ハーヴェストクラブ(全国40施設)、ANAクラウンプラザリゾート安比高原などの利用が可能です。
健康
健康診断にかかる費用を会社が負担する制度です。35歳以上は人間ドックを受診します。配偶者の人間ドック受診補助もあり、社員とそのご家族の健康をサポートしています。
早期治療サポート
各がん検診の受診費用の補助など、疾病予防・早期発見・早期治療へのサポートを行っています。
予防接種の補助
インフルエンザ予防接種にかかる費用を補助する制度です。
接種の補助
子宮頸がんワクチンの予防接種にかかる費用を補助する制度です。
接種の補助
生後6週~24週のお子さんのロタワクチン予防接種にかかる費用を補助する制度です。
ワクチン接種の補助
65歳以上の成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種にかかる費用を補助する制度です。
禁煙に取り組む社員をサポートするため、禁煙外来にかかる費用を補助しています。
その他の取り組み
当社は、2024年3月に経済産業省と東京証券取引所が共同で実施する「健康経営銘柄2024」に選定されました。この制度は、戦略的に健康経営に取り組む上場企業の中から、特に優れた取り組みを実践している企業を選定する制度です。また「健康経営優良法人2024~ホワイト500~」(大規模法人部門)に6年連続で認定されました。
2023年度より人的資本の拡充に向けた取り組みの一つとして、社員の健康年齢®と実年齢との差をKPI項目として掲げ、社員の健康に対する意識向上を図っています。2022年度に-1.8歳であった社員の健康年齢と実年齢との差を2026年度に-3.0歳にするという目標を掲げ、引き続き様々な活動を通じて健康経営に取り組んで参ります。
小野薬品の社員の健康増進への取り組みはこちらをご覧下さい。
ファミリー・フレンドリー企業部門の「大阪労働局長奨励賞」を受賞しました。
2017年4月以降は、新たな育児支援制度である「育児参加奨励休暇」を導入するとともに、育児休業取得する男性社員への職場の理解促進のための働きかけとして、子育てが男女共有のライフイベントであることの発信を強めるなど、男性が積極的に育児に参加できる環境の構築も推進しています。
このような仕事と育児の両立支援や職場環境作り等が評価され、2019年11月に特例認定マーク(プラチナくるみん)を取得しました。
生産性の向上と働きやすい職場づくりを推進するために働き方の見直しに注力し、ワークライフバランスの充実を図っています。
毎週水曜日を「定時退社デー」と設定し、定時退社できるような仕事管理を習慣づけ、働き方の見直しに繋げる取組を行っています。
社員の発明に対しては職務発明規定にそった報奨があります。
結婚・育児の福利厚生
休暇・休業
出産予定日を含めて6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から任意で休業を取得することができます。なお、休業期間は無給となりますが、小野薬品保険健康組合から出産手当金が支給されます。
出産後8週間休業を取得することが法律で義務付けられています。なお、休業期間は無給ですが、小野薬品保険組合から出産手当金が支給されます。
お子さんの出生後、8週間以内の間で28日間取得することができます。
お子さんが満3歳の誕生月末日(1歳までは2回まで分割取得可能)まで育児休業を取得することができます。
配偶者の海外転勤に同行することを希望した場合、3年を上限として休職することができます。
妊産婦および出産後1年以内の社員が保健指導または定期健康診査を受ける場合、妊娠週数に応じた日数の有給休暇を取得できます。また、検査日とは別につわり・切迫早産の疑いにより就労できない場合にも、1回の妊娠につき5日まで有給休暇を取得できます。
お子さんが怪我や病気をした際の看護、予防接種や健康診断を受けさせることを目的に、小学校3年生3月末まで、1年間につきお子さん1人であれば5日、2人以上であれば10日を限度として半日単位で取得できます。ただし、無給休暇となります。
男女共に育児に関わることができるよう、お子さんが1歳になるまでの間、お子さん1人につき2日間を限度として1日単位で有給休暇を取得できます。
入籍・転居の準備などのために、入籍日を基準として前後1カ月以内に5日間の有給休暇を取得することができます。
働き方
1歳未満のお子さんを育てる女性社員が、1日に最大1時間取得することができます。また、各自のライフスタイルに合わせ、30分単位で始業前・終業前への分割取得も可能です。
お子さんが小学校3年生まで、1日最大2時間の短縮勤務をすることができます。短縮勤務時間は各自のライフスタイルに合わせ、30分単位で始業時・終業時への分割取得も可能です。
育児休業中のデバイスを貸出
産前産後休業、育児休業中の不安感や疎外感の解消と、よりスムーズな職場復帰を目的として、希望者に社用PC、スマートフォンの貸出を行っています。
休日出勤への配慮
妊産婦本人が申し出た場合、時間外勤務・休日出勤をさせません。
休日出勤への配慮
お子さんが小学校3年生終了時まで、社員本人が申し出た場合、時間外勤務・休日出勤をさせないようにします。
結婚や出産・子育て・家族の介護等のライフイベントを迎え、仕事と家庭の両立が困難なために退職を選択した方が将来の再雇用を望む場合に登録できる制度です。一定の条件を満たした場合に再雇用が可能となります。
育児支援
育児休業を取得している社員のスムーズな復職を支援するために、認可保育園の情報提供、企業主導型保育園の直接申込を可能にしています。
また、仕事と子育ての両立にも役立つコンテンツのサポートも受けられます。
共働き家庭で、就学前までのお子さんがいる社員を対象に託児所、ベビーシッターの利用に対して補助金を支給しています。
共働き家庭で、2歳未満のお子さんがいる社員を対象に、病児保育施設・サービスの利用に対して補助金を支給しています。
MRを対象に、社用車にチャイルドシートを設置し、就業前と終業後に限り、お子さんの託児所送迎を認めています。
ガイダンス
産休・育休~復職期間をサポートするために、希望者とその上司を対象に社内制度や支援制度、必要手続きについてガイダンスを実施しています。
育児休業後の「仕事と育児の両立」をサポートするために、希望者を対象に年に2回、社内の両立支援制度、労務管理上のポイントについてご紹介するセミナーを実施しています。
介護・高齢の福利厚生
要介護状態にある対象家族を介護する場合に1年につき対象家族が1人であれば5日間、2人以上であれば10日の休暇を半日単位から取得することができます。
対象家族1人につき、3回まで通算して1年を上限として介護休業を取得することができます。
要介護状態にある対象家族を介護しながら勤務する場合、1日最大2時間の短縮勤務をすることができます。
休日出勤への配慮
本人が申し出た場合、時間外勤務・休日出勤をさせないようにします。
60歳を迎えて定年退職した場合、希望する者は、65歳を上限に定年嘱託社員として働くことができます。
短縮勤務
嘱託再雇用制度を利用している本人が希望し、会社が認めた場合は、短日勤務もしくは、短縮勤務のいずれかの勤務を認めています。
短日勤務の場合、週4日もしくは週3日の勤務
短縮勤務の場合、1日1時間の短縮もしくは1日2時間の短縮
一定条件のもと、55歳到達時に退職を希望する場合、生活設計支援のため退職金に特別加算金が支給されます。
一定条件のもと、45歳以上55歳未満で独立自営等のために退職する場合は、新たな生活の立ち上げを支援する目的で退職金に特別加算金が支給されます。